過失相殺(かしつそうさい)とは、被害者側にも損害の発生や拡大について一定の過失がある場合には、その過失の割合について賠償額を減額するという考え方です。
どうしてこのような考え方をするのかといえば、例えば被害者が信号を無視して飛び出して車にはねられたり、急ブレーキを踏んで追突されたような場合に、加害者に被害の全額を賠償させるのは必ずしも公平とはいえないからです。
双方に過失がある場合に、それぞれがどの程度責任を負うかが過失割合の問題です。知り合いで交通事故に遭われた方がいらっしゃれば、お聞きになったことがあるのではないでしょうか。
いわゆる10:0(十対ゼロまたは十ゼロ)以外の場合、多少なりとも賠償金額が減額されてしまうため、当事者にとって過失割合は非常に重要な意味を持ちます。
では、過失割合はどのように決まるのでしょうか。
実は、交通事故の裁判例は非常にたくさんあるため、これまでの裁判例の集積から、事故の類型別に過失割合を定めた基準があります。
ほとんどのケースでは、この基準を基に事実関係や特殊な事情の有無を争うことになります。
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