営業時間 平日9:00~18:00 夜間・土日は応相談

交通事故被害者救済専門サイト 椿総合法律事務所  岡崎・豊田・安城・西尾・知立・刈谷

④ 示談交渉において注意すること

(示談交渉においてとくに注意すること)



 ① 示談をする時期はいつか。

 交通事故によって自分が受けた損額の総額がはっきりと確定してから示談をするようにします。

 まだ体に不調があるのに示談してしまっては、以後の治療が十分に受けられなくなってしまいます。


 ② 示談の相手方は、法律上の責任があり、支払能力のある者かを確認する。

 交通事故は、その状況により、加害者が複数になる場合があります。
 例えば、自動車同士の衝突の巻き添えになった場合などは、複数の運転者に損害の賠償が請求できる場合があります。

 また、事故後の医療ミスで症状が悪化する場合には、病院に損害の一部を請求することも検討する必要があります。

 運転者が未成年者であった場合や加害者の仕事中の事故であった場合には、それぞれ、運転者の親や使用者にも請求できる可能性があります。

 事情に応じて誰を相手とすることが適切かを慎重に判断する必要があります。

 また、示談交渉の相手方は、加害者本人とは限りません。
 代理人が出てくる場合には、法的に正当な代理権限があるかどうかをきちんと確認する必要があります。








③ 示談で決めたことが、確実に守られるか。

 示談書内で決めた事柄が確実に守られなければ、それは絵に描いた餅に過ぎません。
 いかにして確実に守ってもらえるか、を見極める必要があります。

 例えば、加害者だけでは賠償能力が足りない場合に、親族などが保証人になってくれるか
 支払条件に違反があったときにどのようなペナルティを設けているか等です。

 示談書を公正証書で作っておくことは、条件違反があったときに裁判手続によらずすぐに強制執行の手続に入ることができますので、有効な方法です。


椿総合法律事務所・椿行政書士事務所
〒444-0852
愛知県岡崎市南明大寺町4番地24 TSビル3階
TEL:0564-64-2314


© 2007 Tsubaki-law office All Rights Reserved.