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⑤ 示談書作成について注意すること


① 記載内容に漏れはないか。

 あなたが被った損害の項目がもれなく記載(考慮)されているかを確認しましょう。


② 示談のやり直しはできるか。

 示談の際には予測できなかった損害が、後になってから発生することもあります。

 示談は原則として、やり直しはできませんが、示談書作成後に万一後遺症が発生した場合に備えて、この点についての賠償は別途協議をすることを留保する項目を加えておくのも一つの方法です。


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