慰謝料とは、精神的損害(精神的苦痛および肉体的苦痛のように財産的な損害でないもの)に対する賠償のことです。 これには、死亡についての慰謝料、傷害についての慰謝料、後遺症についての慰謝料などがあり、個別的な事情により増額されることがあります。 本来、精神的な損害については財産的な損害と異なり、その性質から客観的に算定する基準というものは存在しないのですが、交通事故の場合は、多くの裁判を通じてだいたいの相場が形成されています。
1 死亡の場合
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他 2000万円~2200万円
但し、この基準は一応の目安にすぎず具体的な事情により増減されます。
2 傷害の場合
交通事故による傷害によって、入院・通院した期間を基礎として基準が設けられています。
3 後遺症の場合
交通事故による傷害によって後遺障害が残ってしまった場合には、その程度(等級に応じて後遺症慰謝料の基準が確立されています。)
第1級
| 第2級
| 第3級
| 第4級
| 第5級
| 第6級
| 第7級
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2800万円
| 2370万円
| 1990万円
| 1670万円
| 1400万円
| 1180万円
| 1000万円
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第8級
| 第9級
| 第10級
| 第11級
| 第12級
| 第13級
| 第14級
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830万円
| 690万円
| 550万円
| 420万円
| 290万円
| 180万円
| 110万円
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4 慰謝料の増額
交通事故の加害者に故意もしくは重過失(例えば無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視など)や著しく不誠実な態度などがある場合、慰謝料が増額されることがあります。
被害者の親族が、PTSD、うつなど精神疾患にかかった場合にも慰謝料の増額されることがあります。