交通事故で負傷した被害者は、加害者に対してその損害の賠償を請求することができます。
一口に損害といっても、実はいくつかの種類に分かれます。
別のページでご紹介したように、人的損害の中にも
①積極損害
②消極損害
③慰謝料 があります。
①積極損害とは、交通事故によって余儀なくされた出費のことです。
(人的損害-積極損害の具体例) 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費・宿泊費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、帰国費用、死亡事故の場合は葬儀費用などが、積極損害にあたります。
但し、上記の費用が常に認められるわけではなく必要かつ相当な範囲に限られます。
②消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずなのに、事故によって得られなくなってしまった利益のことです。
これをさらに詳しく見ると、(1)休業損害と(2)後遺症による逸失利益、(3)死亡による逸失利益に分けられます。
(1)休業損害
交通事故で負傷したために仕事等ができなくなってしまい、得られるはずの収入が得られなくなってしまったことによる損害です。
有職者にかぎらず、主婦(または主婦)についても認められますし、失業中の方や学生でも認められる場合があります。
(2)後遺症による逸失利益
後遺症が残ってしまった場合に、将来の労働能力の低下についての損害のことです。
(3)死亡による逸失利益
被害者が事故に遭わずに生きていれば得られたであろう収入相当額(見込み収入)のことです。
③ 慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償のことです。
これには、死亡についての慰謝料、傷害についての慰謝料、後遺症についての慰謝料などがあり、個別的な事情により増額されることがあります。