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損害算定の3つの基準


 ひとくちに交通事故による損害といっても、その種類がいろいろあることがお分かりいただけたことと思います。

 つぎに、これらの損害がどのような基準によって計算されるのかを説明します。


 実は、これが「弁護士が介入するとどうして損害賠償の額が増額できるのか?」ということと大きく関係するのです。



 交通事故の損害賠償額を算定する基準は、大きく分けて3つあります。


① 自賠責保険の基準

② 任意保険の基準

③ 裁判の基準



 どれもそれほど変わらないのでは?と思ったら大間違いです。

 実は、どの算定基準で計算するのかで、賠償額に非常に大きな違いが出ることもあるのです。



①自賠責保険の基準について


 自賠責保険とは、いわゆる強制保険のことです。
 これは、被害者の最低限の補償を目的とした保険ですので、 この基準によって損害額を算定すると、賠償額が低めに算出されてしまいます

 また、物損事故は補償されません。




② 任意保険の基準について


 多くの人が加入している任意保険による算定基準です。
 ①の自賠責保険の上乗せ保険のようなものです。
 物損事故も補償されます。

 但し、保険会社が独自に設定した基準なので、やはり比較的低めであり、交渉によっては増額できる可能性があります。




③ 裁判の基準について

 これは、過去の裁判例の集積によるものや、裁判所と弁護士会のとの協議によって作成された最も合理的な算定基準です。

 万一、算定方法について合意ができずに裁判になってしまった場合、この基準によった判決が出る可能性が高いといえます。


 そして、
①、②の基準と比べて、実はこの基準によった場合が、もっとも高くなる可能性があります


場合によっては、2倍以上の差が生じる場合があります。


弁護士が介入する場合は、当然、③の基準を用いて交渉することになります。


 これが損害賠償額について、当初の提示額より増額することを可能にする一つの要因となります。


 もちろんその他にも、例えば、より高い等級の後遺障害の認定を獲得したり、過失の割合を争うなどの活動により、あなたが被った損害を、少しでも回復できるようにサポートします。