「消極損害」とは、交通事故に遭わなければ得られたはずなのに、事故によって得られなくなってしまった利益のことです。
人的損害でいえば、休業損害(=休業による減収)と逸失利益がこれに含まれます。(人的損害(人身事故)の種類については、別のページでもう少し詳しく解説します。)
交通事故の損害賠償は、これらのさまざまな損害賠償の合計なのです。
繰り返しますが、損害賠償は被害者が被った損害をやむを得ずお金に換算することで、被害の回復を目指すものです。
そのため、損害賠償請求の根拠となるひとつひとつの要素を丁寧に拾っていって、より多くの損害賠償額を獲得することが、被害者の方の救済につながりますし、それこそが弁護士の使命です。
逆に言えば、これらの要素の中身に請求漏れがあると、その部分についての救済が失われてしまうことになります。
しかし、損害の適正な回復のためには、損害の要素をもれなく拾っていくだけではまだ不十分です。
ある損害について、どの程度の損害賠償をするのかという基準があり、どの基準を適用するかによって損害賠償額が大きく異なってくるからです。