被害者の傷害がこれ以上はよくなる見込みがほぼなくなった(この状態を症状固定といいます。)と医師に認定された場合には、後遺障害にかかる逸失利益や慰謝料などの損害賠償について検討することになります。
後遺障害にかかる損害賠償は、後遺障害別の等級(1級から14級まで)に基づいて算定されます。
つまり、後遺障害の等級が何級になるかによって、後遺障害にかかる逸失利益や、後遺障害慰謝料の額に大きな差が生じることになります。
被害者の方にとっては、現実に後遺障害が残ることによって、さまざまな困難を強いられているのですから、より高い等級の獲得を目指すべきでしょう。
(後遺障害にかかる逸失利益)
後遺障害が残った場合、労働能力が低下してしまいます。
そのため、後遺障害がなかったならば得られたであろう利益を損害賠償として請求することになります。
逸失利益を認定するにあたっては、一般的には後遺症の等級に応じて判断されますが、実際の逸失利益がそれ以上に発生していたり、発生する可能性がある場合は、例えば現在・将来の昇給や昇進における不利益がどれくらいあるか、自己の職業を遂行するにあたりどれだけ支障が生じるか、日常生活に不便が生じるかなど、具体的な要素を丁寧に立証していく必要があります。
(後遺障害にかかる慰謝料)
後遺障害によって受ける精神的な苦痛は、残念ですが本人以外には知ることができません。
しかし、実務では、後遺障害の程度によって慰謝料の額を類型化しています。
これは一見、冷酷なように思えるかも知れませんが、人の心の中身を他人が正確に知ることができませんので、やむを得ないことです。
しかし、たとえ後遺障害の程度によって類型化されているとはいえ、まったく杓子定規にこれを適用するのではなく、その他の個別具体的な事情(例えば、加害者の態度がどうであったかなど)によって増減修正される場合もあるのです。
後遺障害の等級認定が、いかに重要であるかお分かりいただけたことと思います。
(後遺障害の認定及び手続)
では実際に、後遺障害の認定やその手続がどのように行われるのかについて解説します。
①まず、後遺障害に対する自賠責保険を受領するためには、損害保険料率算出機構による等級認定を受ける必要があります。
→診断書・診療報酬明細書・事故発生状況報告書などの書類やレントゲン写真、MRI、CTなどのフィルム等の資料も提出する必要があります。
②等級認定に不服がある場合 異議申立の手続
等級認定に不服がある場合、「異議申立」をすることができます。
たとえ異議申立をしても等級が下がることはありませんので、有利な認定を受ける要素があれば、積極的に異議申立をするべきです。
→異議申立書、医師の診断書または意見書、被害者等の日常生活状況報告書、MRI等の資料(必要に応じて新たに撮影します。)を提出します。
当事務所では、必要に応じて担当医に面会をして依頼者の障害の程度について直接説明するなど、より有利な認定を受けられるためのサポートを行います。