(質問)
女子高生が交通事故で顔面に傷を負った場合、逸失利益(将来の収入が減額したことによる損害)が認められるでしょうか。
(回答)
逸失利益とは、交通事故がなければ、本来得られたであろう収入が減少したことによる損害を言います。
これについて、顔面の傷の大きさによって後遺障害に認定され、その等級に応じた逸失利益と後遺障害慰謝料が認められるべきです。
しかし、保険会社はしばしば顔面の傷では逸失利益はない、つまり、顔面に傷があったとしても給料は減らないとの主張をしてくることがあります。
確かに、既に安定した定職に就いている人で、容貌が重視されない職種であれば、給料に全く影響しないことも考えられなくはありませんが(但し、本人の就労意欲や、昇進に影響する場合もあると思います)、女子高生であれば、事故後に進学や就職等を控えている訳ですから、就職の選択の幅が狭められる可能性を否定できませんし、就職の選択肢が狭まったことによる不利益は、将来に亘って続くと考えられるので、決して無視することができない逸失利益があると考えられます。
こうした点について、裁判所は、仮に逸失利益がないとの判断であったとしても、慰謝料を通常の場合より増額するなどバランスをとる判断をすることが多いので、訴訟提起も検討する必要があると思います。
当事務所においても、訴訟提起によってようやく逸失利益が認められた事例があります。
将来にわたる重要な問題ですから、是非、弁護士に相談されることをおすすめします。