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③ 後遺障害の等級が上がる可能性がある。


(弁護士のメリット) 

 後遺障害とは、怪我が治ったときに、残ってしまった障害のことです。 

 もう少し詳しくいえば、怪我の治療を続けてもこれ以上症状がよくなる見込みがない状態(これを症状固定といいます。)になったときに、依然として残っている精神的あるいは身体的な障害のことです。 

 後遺障害の等級とは、後遺症がどの程度残っているかを、一定の基準で分類したもので、この後遺障害の等級によって、後遺障害に対する慰謝料や後遺障害逸失利益が算定されるため等級認定は損害賠償額の算定にとって非常に重要な要素となります。


 後遺障害に対する保険金を受領するには、「損害保険料率算出機構」による等級認定を受ける必要があります。 

 「等級認定」とは、被害者の後遺障害の程度を決定する手続で、この等級認定によって1級から14級に分類されます。 



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 (財)日弁連交通事故相談センター「損害賠償認定基準」による等級ごとの、後遺障害慰謝料額は以下の通りです。  (単位は万円)

1級  2,800
2級  2,370
3級  1,990 
4級  1,670 
5級  1,400 
6級  1,180 
7級  1,000 
8級     830 
9級     690 
10級   550 
11級   420 
12級   290 
13級   180 
14級   110 
無等級 


このように、後遺障害の等級がどのように認定されるかによって、後遺障害慰謝料の額に大きな違いがでてくるのがおわかり頂けると思います。



 後遺障害の等級認定は、後遺障害慰謝料の額に影響するばかりでなく、以下のように、後遺障害に基づく逸失利益の算定に大きく影響します。

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自動車損害賠償保障法 施行令 別表第2 後遺障害別等級表・労働能力喪失率 (平成18年4月1日以降発生した事故に適用する表)より抜粋 

第1級 ~第3級      100/100  
第4級         92/100
第5級         79/100
第6級         67/100 
第7級         56/100
第8級         45/100
第9級         35/100
第10級         27/100 
第11級         20/100
第12級         14/100 
第13級         9/100 
第14級         5/100 

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 後遺障害に基づく逸失利益は、一生涯でどれだけ、本来であれば獲得できたはずの利益(収入)を失ったかというものですので、人によっては数10年にわたる利益が失われることになります。 

 そうすると、等級認定によって労働能力の喪失率がどれだけとなるのかは、きわめて重要な問題であるということがおわかり頂けると思います。


 当事務所では、このように重要な後遺障害に基づく等級認定に不服がある方のために「不服申立」をして、適切な(被害者が納得できる)等級認定を得られるように力を尽くします。 後遺障害に基づく等級認定に不満がある方は、私どもにご相談ください。
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 当事務所は、どの保険会社とも顧問関係にありませんので安心してご相談頂けます。 岡崎、豊田、安城、西尾、刈谷、知立ほか西三河の交通事故問題は、岡崎市の椿総合法律事務所にご相談ください。

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